いじめ防止基本方針

いじめ防止対策 学校基本方針

1 いじめの定義といじめに対する基本理念

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 平成25年法律第71号)

全ての教職員が「いじめはどの児童にも、起こり得る」との強い危機意識をもち、全ての児童が安心して学校生活を送ることができるようにする。そのために、それぞれの役割と責任を自覚し、学校全体でいじめ防止対策等に保護者や関係機関等と連携しながら組織的に取り組むとともに、被害に遭った児童に寄り添い、守り通す。

2 いじめの防止等に関する基本的な考え方

いじめを生まない土壌を作るために、学校が一体となった継続的な取組を行う。教師一人一人が分かりやすい授業づくりに心がけ、基礎・基本の定着を図り児童たちが充実感を感じることができるようにする。また、自己有用感を味わい自尊心を育てることができるように努める。道徳教育及び体験活動等の充実により、命の大切さを指導する。自分の存在と他人の存在を等しく認め、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。

(1) いじめを生まない学校づくり(未然防止)

全ての児童に対し、いじめの未然防止を学校全体で取り組む。

① いじめを許さない学校づくり

学校全体で、感謝の気持ちを表す「ありがとう週間」に取り組んだり、相手を「さんづけ」で呼び合ったりするなど、互いを尊重し合う心の育成

② 善悪の判断、他への思いやり等、よりよい生き方を求めて実践しようとする心を育む道徳教育の充実

③ 児童が主体的に参加・活動できる授業づくり

④ 児童が自主的・自発的にいじめ問題を考え、自ら改善に向けた活動を進めることができるような学級活動や児童活動

⑤ 児童と教職員とが、互いに築くあたたかい信頼関係

⑥ 児童の実態を把握し、指導の連続性を図るいじめ防止連携シートの活用

発達障害を含む障害のある児童等、配慮の必要な児童について、保護者と連携

しながらそれぞれの特性を踏まえた適切な支援を組織的に行う。

(2) いじめを見逃さない学校づくり(早期発見)

教職員の目が行き届きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装った りするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する。また、些細な兆候を見逃さず、いじめではないかとの疑いをもち、児童の不安感を取り除く。

① 児童の心の悲鳴を鋭く感知し、些細な変化に気付く鋭敏な目と耳と心

② 学校教育活動全般を見守る、教職員の配置

③ 学期ごとに実施する定期的なアンケート調査

④ 人間関係や、児童の心の状態を把握する、Q-U、一人一人との面談の実施

⑤ 「いじめの予兆となる行為」「気になる児童」等、いじめの芽を早期に見付け、職員全員に周知する「見つめようタイム」の実施

⑥ 児童や保護者がいじめを訴えやすい体制を作るための、校外の相談機関の周知

(3) いじめ被害に遭った児童を守り、早期解決する学校づくり(早期対応)

① いじめられた児童の安全確保

② 迅速で正確な事実の把握

③ 校内での情報共有

④ 組織的な対応

⑤ 関係機関との連携

⑥ 双方の保護者への共感的対応

いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合等には、関係機関(警察、児童相談所、医療機関、法務局等)との適切な連携を図る。SCやSSW、警察や児童相談所等との適切な連携を図るため、平素から関係機関と情報交換を行う。

(4) ネットいじめのない学校づくり

① 児童への情報モラル指導の推進

② インターネットを通じて行われるいじめの現状と対策についての職員研修

③ 保護者へのフィルタリングの推奨

④ アウトメディアチャレンジ等のPTAや中学校との連携

3 いじめ防止に関わる校内研修の推進

内容は以下のとおりである。

(1) いじめの未然防止及び早期発見のための方策

(2) いじめを受けた児童やその保護者に対する支援

(3) いじめを行った児童やその保護者に対する助言の在り方

(4) インターネットを介して行われるいじめの現状と対策

4  いじめ問題に取り組むための校内組織

(1) 校務運営委員会

定期的(月1回)に学級・学年の児童の問題行動や気になる行動等について情報交換を行い、指導経過や今後の指導方針について共通理解を図る。

(2) 生徒指導委員会

定期的(各学期1回)に問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換を行い、指導について共通理解を図る。緊急を要する重大な問題行動が発生した場合、臨時生徒指導委員会を開催する。

(3) いじめ防止対策推進委員会

いじめの未然防止・早期発見・早期対応のため、必要に応じて開催する。緊急の場合は、当該学級担任・関係教職員も加わる。